2018-07-19 第196回国会 参議院 内閣委員会 第29号
二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させること。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理及び分析を徹底して行うこと。
二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させること。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理及び分析を徹底して行うこと。
ただいま警察庁から御答弁がありました犯罪収益移転防止法の枠組みの上乗せといたしまして、この整備法案の中では、まず第一に、カジノ事業者に対して、取引時の本人確認等の実効性を確保するために犯罪収益移転防止規程の作成をカジノ事業者に義務付けておりますし、これをカジノ管理委員会が審査をするということになっております。
さらに、第十二項のマネーロンダリングの防止の徹底につきましては、犯罪収益移転防止法による措置を義務付けるほか、その上乗せの措置といたしまして犯罪収益移転防止規程の作成等を義務付けをしております。 このように、それぞれの附帯決議の内容を踏まえた措置を適切に講じているところでございます。
IR整備法案では、マネーロンダリング対策の観点から、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するとともに、同法の枠組みへの上乗せとして、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程の作成を義務付けるほか、政令で定める額を超える現金とチップの交換等について、カジノ管理委員会への届出を義務付ける等の規制を設けております。
また、犯罪収益移転防止法の枠組みへの上乗せとしまして、カジノ事業者に対し、取引時の本人確認等の実効性を確保するため、犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これをカジノ管理委員会が審査すること、カジノ事業者に対し、法令で定める額を超える現金とチップの交換等についてカジノ管理委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること等の規制を講じております。
IR整備法案では、マネーロンダリング対策の的確な実施の観点から、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程に従って、従業者に対する教育訓練の実施、業務を統括管理する者の選任等の体制の整備、事業者自らが行う対策に関する評価の実施等を義務付けることとしております。
マネーロンダリング対策としましては、他の金融業者等と同様に犯罪収益移転防止法による措置を義務づけるほか、この犯罪収益移転防止措置の上乗せといたしまして、犯罪収益移転防止規程の作成及びその遵守や、一定額以上の現金取引の報告を義務づけるとともに、これも他国には例のない他人へのチップの譲渡やカジノ行為区域外への持ち出しを禁止しているところであります。
また同時に、犯罪収益移転防止法の枠組みを超える、それに上乗せをする措置といたしまして、事業者に対しましては犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけて、これをカジノ管理委員会が審査するということにもしておりますし、また、事業者に対しましては、政令で定める額を超える現金とチップの交換などにつきまして、記録を作成し、カジノ管理委員会への届出を義務づけるという、既存の犯収法にない取組も盛り込んでございます。
また、マネーロンダリング対策の観点から、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するとともに、同法に基づく措置の上乗せといたしまして、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけ、これをカジノ管理委員会が審査するほか、カジノ事業者に対し、一定額以上の現金とチップの交換等について、カジノ管理委員会への届出を義務づける、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止するといった